3,13年度審査に対して影響がありませんが、企業普通の経理業務に屬する。「會社法」中の配當金分配の規定について、
會社稅引後の利益を分配の際、利益の10%を會社の法定積立金として使用とするべきである。
會社の法定積立金の累計額は登録資本金の50%以上になる場合、引出さなくでも可とする。
會社稅引き後の利益から法定積立金を引出してから、株主會又は株主総會の決議より、稅引後利益の中から任意積立金の分配必要な書類:取締役會で決めた配當金分配の取締役會決議の稅制面審査と承認申請:取締役會決議の內容によって、関連年度の経理資料を揃い